ブックタイトル国際印刷大学校研究報告 第16巻

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国際印刷大学校研究報告 第16巻

■国際印刷大学校研究報告第16巻(2016)木下堯博印刷産業に於ける個人情報保護の重要性The Importance on Personal Information Protectionin the Printing & Graphic Arts IndustryAkihiro KINOSHITA1.はじめに個人情報は氏名、性別、生年月日、電話番号、写真、メールアドレスなどの情報で、個人が特定される場合に該当する。今日の情報化社会の進展に伴い、個人情報がPC上のデータベースなどでコピーされる危険性があり、個人情報の漏えいの可能性が生まれる。これを規制するため法整備がされ、OECD(経済協力開発機構)のプライバシーガイドライン8原則が1980年9月に採択され、世界的に個人情報保護の機運が広がってきた。日本の個人情報保護法もこのガイドラインを取り込み制定され、2005年に施行された。個人情報とプライバシー情報は前者が氏名、生年月日などに対し、後者は個人の私生活上の事実、公知になっていない、公開を望まないなどが含まれている。情報化社会の進歩は著しく、ビッグデータの活用など、新しい産業の創設などの必要性から、2015年9月に改正個人情報保護法が成立し、公布された。改正のポイントは1定義の明確化、2個人情報の有用性の確保、3個人情報の流通の適正さを確保、4個人情報保護委員会の新設、5個人情報の取り扱いのグローバル化になり、2016年から新ルールの適用が開始され、これまで取り扱う個人情報の量は5000件以上であったが、5000件以下でも個人情報を取り扱っている事業者は義務規定を守る必要がある。出版・印刷同関連業はサービス業に次いで個人情報を取り扱う頻度数が高く、プライバシーマーク(Pマーク)の取得数は製造業中では1位となり、情報漏えいに万全を期している。2.個人情報保護とプライバシーマーク制度個人情報の保護のための方策の実施について、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)がプライバシーマーク制度を創設し、1998年4月から運用を開始した。プライバシーマーク制度は事業者(企業)が個人情報の取り扱う体制などを整備していることを認定し、その結果、プライバシーマーク(Pマーク)の使用を認める制度である。Pマークの付与はJISQ15001に基づき、第三者が客観的に評価する制度であり、付与企業は法律の適合性や自主的により高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を確立、運用していることを公開し、有効なツールとして広く認知されている。東京グラフィックサービス工業会は2005年にPマーク指定審査機関となり、2007年に全国団体の日本グラフィックサービス工業会に引き継がれた。2006年1月に東京グラフィックサービス工業会では「個人情報保護ガイドブック(初版)」が制作され、改定を重ね、今回の個人情報保護法改正に伴い、2016年1月に「個人情報保護ガイドブック(第4版)」が東京グラフィックサービス工業会と日本グラフィックサービス工業会共同編集で出版された。又、東京グラフィックサービス工業会は、2005年(平成17年)12月7日、二階俊博経済産業大臣から、「認定個人情報保護団体」の認可を受けた。これは印刷関連団体では初めてのことで、経済産業省管轄では全国で8番目となった。10